令和4年3月15日より、クロスボウ本体を購入・所持する方は購入前にクロスボウの所持許可を受ける必要があります。
※所持許可を受けるためには、住所地を管轄する警察署等で、所持許可の申請を行い、所定の審査を受ける必要があります
※クロスボウの所持許可の申請について、詳しくは住所地を管轄する警察署へ御相談ください
※東京都の方の場合は、警視庁HP【クロスボウの所持許可申請】も参考にしてください
クロスボウの安全な使用について
・標的射撃は、一定の基準を満たす限られた場所(以下、射撃場)でのみ行い、それ以外の場所では絶対に行わないで下さい。
※一定の基準を満たす限られた場所について、詳しくは
警察庁HP【銃刀法施行規則のクロスボウ関係改正部分】(外部サイト)(PDF)の「第八十二条の四」及び「別表第二」をご確認ください。
クロスボウを使用する際の注意事項
・発射部分を人や動物に絶対に向けないでください。
・公共の場所又は公共の乗物に向けて使用しないでください。
・使用するクロスボウの威力に相応する広さの射撃場を使用しましょう。
・射撃場以外の場所ではいかなる理由があろうとも矢の装填や発射をしないでください。
・標的射撃を行う際は、的の背面及び側面は安全なスペースを設けるか大きな防矢壁などで安全を確保しましょう。
・人の生命、身体若しくは財産に危害を及ぼしたり、動物を殺傷することがないよう、あらかじめクロスボウの安全点検と周囲の状況の確認等を行ってから使用しましょう。
・飲酒および酒気帯び時にはクロスボウに触れないでください。
・疲労および体調不良時にはクロスボウを使用しないでください。
・その他の犯罪に関わる行為にも一切使用しないでください。
・クロスボウの利用に際し危険な行為を見つけた場合は早急に警察に相談してください。
クロスボウの管理について
・クロスボウの所持許可を持っていない人に、クロスボウ本体及び付属品を貸したり、譲渡しないようにしましょう。
・クロスボウの所持許可証を持っている場合でも、クロスボウをインテリア等として飾らないようにしましょう。
クロスボウの保管について
・クロスボウ本体は、鍵のかかる金属製ロッカー等に、確実に施錠して保管してください。
・クロスボウ用の矢につきましては、クロスボウ本体とは別の建物で、盗難等のおそれがないように保管してください。
■クロスボウ保管方法の例
クロスボウ本体は、家屋の中に設置したロッカーの中に保管し、
クロスボウ用の矢は、クロスボウ本体を保管した家屋とは独立した倉庫等の建物の中に保管する、等
クロスボウの持ち運びについて
・一定の基準を満たす標的射撃場へ運ぶ、警察に引き取ってもらうため警察署へ持参する場合など、正当な理由がある場合を除き、クロスボウを携帯(運搬)することはできません。
・正当な理由があってクロスボウを携帯(運搬)する場合には、クロスボウに覆いをかぶせる、もしくはクロスボウを容器に入れるようにしましょう。
令和4年3月15日以前から所持しているクロスボウについて
・クロスボウの所持許可を得ていない場合、クロスボウで矢を発射することはもちろん、矢を装塡しておくことも禁止されます。
「所持許可の申請」「廃棄」「適法に所持することが出来る人へ譲り渡す」等、いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降もクロスボウを所持し続けた場合は不法所持となり、処罰の対象となりますのでご注意ください。
クロスボウの廃棄について
クロスボウの廃棄をご希望の場合、令和3年6月16日から、警察に処分依頼を行うことで無償で引き取りを行っております。
詳しくは、住所地を管轄する警察署へ御相談ください。
※兵庫県など、都道府県でクロスボウ所持の届け出をしている場合は、廃棄に関する届け出が必要な場合があります。詳しくは各都道府県の担当部署(クロスボウ所持の届け出を行った部署)へご確認ください。
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